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投稿者 アシスト行政書士事務所 時間 2018-03-13 12:35:27
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こんにちは!

豊見城市のアシスト行政書士の仲大盛です。

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今日は沖??の?立高校の合格?表の日になってます。

僕のSNS等でも合格!の記事が多くなってます!

おめでたい日にピッタリな快晴ですね!

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僕は?は今くらいの時期が好きです。

沖?にいながら夏は案外嫌いな方(笑)汗っかきなので、、、

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さて今回は【??業務の管理責任者が不在になったら】について

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建設業許可取得の難?要件に(??業務の管理責任者の設置)という項目があります。

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??業務の管理責任者とは

?業取引上?外的に責任を有する地位(法人の役員?個人の 事業主又は支配人?建設業法施行令第3?に規定する使用人

(以下「令 第3?の使用人」という。)-支店長,?業所長等-)にあって,建設業の??業務について?合的に管理し

執行した??を有した者をいいます。

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とは、、(笑)

簡?に申しますと、建設業を?む?社の役員??や個人事業主として?んでいた者

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上記記載の法人の役員等?個人の事業主又は支配人等の??年?が

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?許可を受けようとする建設業に?し5年以上

?許可を受けようとする建設業以外の建設業に?し6年以上

(※その他準ずる地位等の細かい要件等について今回は省略します。)

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これらを?たす者を事業所に設けることにより、この者の??に基づいて許可を?えてくれます。

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それでは、無事に許可取得し、後にこの??業務の管理責任者が不在になったらどうなるか?

ここでいう不在とは

?取締役の?任や退任等の退職

??連?社への異動

?病?や事故等での長期療養等   事業所への常勤?常駐が出?なくなった場合を意味します。

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ズバリ!

1日でも不在の期間があると許可の要件を欠き?業?を提出しなければなりません。

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?代わりに??業務の管理責任者となる要件を?たす者がいる場?

 → 2週間以?に??業務の管理責任者の?更?出書を提出することで許可を維持できます。

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?代わりに要件を?たす者がいない場合 

→ ?業?出を提出し、要件該?者を設置することで再度、新規申請により許可を新たに取得しなおします。

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この要件を欠いたまま?業しますと6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に?せられ、許可は取消され

以後5年間許可を受けることができなくなります。

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そうした不測の事態に?らないため??業務の管理責任者の人材確保を?く提唱します!

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??業務の管理責任者の人材確保やスム?ズな事業承?を考えている事業主?が

?個人の場合はお子さん等の後?者を支配人登記し確定申告書の給?賃金の??や??者給?の??等に記載する。

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?家族??の小規模の法人であれば??やお子さんを常勤の取締役に就任させ登記する。

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上記を5年?たせば??業務の管理責任者の要件を取得することになりますので、不測の事態に備えて準備しておいた方が

よいと思います。

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最後までお?みいただき、ありがとうございます!